長期優良住宅

長期優良住宅とは

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

建てる時

長期優良住宅には、建てる時に必要な6つの条件があります。

耐震性能 地震に強い安心の家:大規頂な地霞に対して、倒壊しにくい、損害が少なくて済む一定の耐震性が必要です。 
維持管理•更新の容易性 メンテナンスしやすい家:耐用年数の比較的短い内装や設備は、メンテナンスやリフォームがしやすい家にしなければなりません。
省エネルギー性能 地球にも家計にも優しい家:断熱性能など、一定の省エネ性能が確保されている必要があります。地球にやさしく、また家計にやさしい省エネ住宅が条件です。
耐久性能 躯体のしっかりした長く住める家:何世代にもわたって住み継がれる家は、構造や枠組みをしっかり作り、耐久性能を持たせる必要があります。 
住戸面積 暮らしやすい広さを確保した家:喜らしやすい住まいにするために必要な最低限の広さが決められています。
居住環境 地域のまちなみに配慮した家:各地域のまちなみに調和するように配慮した住まいであることが求められます。

建てた後

建てた後も、きちんと手入れをして、メンテナンスをすることで資産価値も保たれます。

維持保全住まいの履歴書が付いた家
住宅性能は経年にともない低下する部分も出てきますので、節目ごとに尋門家による建物の評価を得ることが大切です。
リフォームやメンテナンスなどを上手に活用し、建物の資産価値を保ちつつ、長く快週に住み継いでいく意識をもちましょう。

例えば20年後・・・。

今までの住宅:まだ築20年しか経っていないのに、価格が安くて売るに売れないなんてことも・・・。 長期優良住宅 住まいの履歴書が付いた家:リフォームやメンテナンスによって住みやすさ一新。資産価値も保つことができます。

※長期有料住宅制度についての詳細は国土交通省のページでご確認ください。

長期優良住宅新築のメリット

長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。
条件等の最新の情報については各お問合せ先にてご確認ください。

地域型住宅グリーン化事業

地域の中小工務店等※が整備する木造の長期優良住宅について、補助金を受けることができます。

  • 住宅1戸当たり140万円(最大)など

※流通事業者、建築士等の関連事業者とともに連携体制を構築し、本事業の採択を受けたグループに属する中小工務店等。採択グループは以下の問い合わせ先を参照。

お問合せ先
地域型住宅グリーン化事業評価事務局
TEL.03-3560-2886

住宅ローンの金利引き下げ

長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。

  • フラット35 S(金利Aプラン)及び維持保全型
    フラット35の借入金利を
    当初5年間 年0.5%引き下げ
    6年目~10年目 年0.25%引き下げ
  • フラット50
    返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。
お問合せ先
(独)住宅金融支援機構お客様コールセンター
TEL.0120-0860-35

税の特例措置

長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。

2023年12月31日までに入居した場合

  • 所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
    控除対象限度額 3,000万円→5,000万円
    (控除率0.7%、控除期間最大13年間、最大控除額455万円)
  • 所得税(投資型減税)
    標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を、その年の所得税額から控除

※住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可)

2024年3月31日までに新築された住宅

  • 登録免許税:税率の引き下げ
    1. 保存登記0.15%→0.1%
    2. 移転登記
      戸建て 0.3%→0.2%
      マンション 0.3%→0.1%
  • 不動産取得税:課税標準からの控除額の増額
    控除額1,200万円→1,300万円
  • 固定資産税:減税措置(1/2減額)適用期間の延長
    戸建て 1~3年間→1~5年間
    マンション 1~5年間→1~7年間
お問合せ先
国土交通省
TEL.03-5253-8111(代)

地震保険料の割引

長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることが可能です。
そのため、長期優良 住宅(新築)の認定を受けた場合は、地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社にお問合せください。

住宅が次のいずれかに該当する場合

  • 耐震等級割引
    住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
    割引率 耐震等級2:30%
    耐震等級3:50%
  • 免震建築物割引
    品確法に基づく免震建築物であること。
    割引率 50%

※耐震等級割引、免震建築物割引のほかに「耐震診断割引」「建築年割引」もありますが、いずれの割引も重複して適用を受けることはできません。

お問合せ先
地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社

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